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銀行からの融資後に絶対やってはいけない5つの行動

銀行からの融資後に絶対やってはいけないことがあります。
銀行マンは「当たり前」と思っている「やってはいけない事」も小規模事業者や中小企業の経営者は、それがやってはいけない事と知らない方も実は多くいます。
これをしてしまうと、次回から融資が受けられなかったり、最悪、融資金の返済を求められることもありますので覚えておいてください。
前提として、私は銀行との付き合いを非常に大事に考えています。銀行の担当者とはお互いにWINーWINの良い関係でいることが事業発展に繋がります。

やってはいけない5つの行動

①融資金の資金使途違反

まず大きく分けて「設備資金」か「運転資金」として融資を銀行から実行してもらいます。分かりやすく言うと資金使途が「設備資金」として融資を受けた場合は融資金は必ずその設備資金の支払いに充当する必要があります。例えば10百万円の機械を購入するということで銀行から融資を借りたが、その機械が5百万円で購入することが出来たので、残った5百万円を別の設備に充当したり、運転資金として使ったりすることはNGです。この場合は通常は残った5百万円は融資金に内入れ返済することになります。資金使途違反は銀行が非常に嫌がることになりますので絶対してはいけません。銀行は融資金の「資金使途」を非常に重視しています。

②融資金の個人や別会社への流用

例えば銀行から「運転資金」として融資をしてもらったお金を、代表者個人の車購入に充当したり、代表者個人の資産運用に充当したり、グループ会社の別会社の資金繰りに流用したりは絶対にしてはいけません。決算書や試算表に、「役員貸付金」や「短期貸付金」「関連会社貸付金」として資産計上されるため銀行もすぐに把握ができます。
「運転資金」だからといって何に使ってもいいわけではありません。銀行はその会社の事業資金として融資をしていますので、これをしてしまうと銀行からの信頼は無くなり融資金の返済を迫られるケースもあります。

③融資金の資金使途疎明資料の未提出

これは上記に繋がりますが、当初計画していた資金使途の明細は支払が完了後速やかに銀行に提出してください。たまにいるのですが、融資を受けたあとは銀行への対応を疎かにする経営者がいます。銀行は資金使途の確認が出来て初めて手続きが完了します。資料の提出をしない場合は、銀行の担当者が上司や担当部署からお叱りを受けますので、銀行の担当者からの心証が悪くなります。

④融資金の延滞

延滞は「月を跨ぐ延滞」と「月を跨がない延滞」があります。毎月返済の証書貸付の場合、毎月〇日に返済するといった約定日を設定します。約定日に返済ができなかった場合は返済日まで「遅延損害金」として高い金利を支払う必要があります。高い金利を払えば良いという問題ではなく、延滞が恒常化すると銀行からの信用が無くなり、次回融資が難しくなる事もあります。最もしてはいけない事は「月を跨ぐ延滞」です。銀行は月末時点で当月の返済が出来なかった場合、事故扱いになります。
良くはありませんが、月末までに当月分の返済をする「月を跨がない延滞」であればまだ大きな事故扱いにはなりません。
ポイントとしては、融資金の約定日設定はなるべく月初めにしておいた方が良いです。

⑤繰り上げ返済

これは少し意外に思われるかもしれませんが、融資金の全部または一部を融資残高に内入れして返済期日を短縮または毎月の返済額を軽減する「繰り上げ返済」は銀行は嫌がります。銀行としての収益は融資金の利息ですので、融資残高が減ってしまうことを嫌がります。また正直な話、担当者の業務負担が増えてしまうので嫌がるというのが実情です。当初の融資期間が7年であれば銀行は7年間の利息を見込んでいます。7年間毎月決まった額を返済すればよいという「期限の利益」が事業者には与えられていますので、資金に余裕があるからといって無理して繰り上げ返済せずに、余裕資金は次の投資に使いましょう。

次回は、銀行の担当者との付き合い方について書きたいと思います。

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